大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(ヤ)1 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

事実および理由

再審原告において再審の事由として主張するところは、本判決末尾に添付の別紙

記載のとおりである。

しかし、所論の判決は、上告論旨のすべてをもつて、「最高裁判所における民事

上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号な

いし三号のいずれにも該当せず、また同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張

を含む」とも認められないと判断して上告を棄却したものであつて、右は前記特例

法の下における最高裁判所の判断として欠けるところはないから、法律上判断を要

する事項につき所論一ならびに三にいうように判断を遺脱した場合には当らないし、

その他の所論はすべて民訴法第四二〇条所定の再審事由のいずれにも該当しないこ

とが明らかである。

されば本件再審の訴はその事由がないからこれを却下すべく、訴訟費用の負担に

つき民訴法第八九条を適用し、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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